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建設業許可の更新・許可業種の追加・各種変更

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このサイトでは、松本行政書士事務所@福岡市東区の取扱業務のうち、建設業許可取得の代行業務をご案内しております。
その他の取扱業務のご案内は、総合案内サイトを設けておりますので、そちらをご参照下さい。

建設業の許可更新・業種追加・変更

建設業の許可更新

 建設業許可の有効期限は5年と定められており、継続して建設業を営むには更新の申請が必要となります。福岡県知事許可のケースでは、期間満了3ヶ月前から更新申請が受け付けられますが、審査に日数を要するので、遅くとも1ヶ月前には手続きに着手しておく必要があります。なお、更新が一日でも遅れると許可が執行し、建設業が営めなくなります。この点、運転免許のような救済措置はありませんし、十分留意しておく必要があります。
その他、許可の更新前に決算変更届や、商号、所在地、役員などに変更がある場合、変更届を提出済みであることが必要となります。また、経管や専技に異動が生じているような場合には、前任者と入れ替えで就任させておく必要があります。

業種追加

 業種追加とは、一般建設業(特定建設業)で取得済みの建設業の許可に加えて、同じ一般建設業(特定建設業)で別の許可取得を申請することです。一例として、「一般(もしくは特定)」の「大工工事業」で許可を取得している建設業者が、新たに同じ「一般(もしくは特定)」の「左官工事業」の許可を申請する場合が考えられます。なお、追加する業種についても、別途「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」が必要となってきます。

1.業種追加に伴い必要となる経管の要件

経管について一定の実務経験年数が必要とされ、建設業法7条に規定されています。

2.業種追加に伴い必要となる専技の要件

専技について一定の国家資格要件、実務経験年数、学歴要件が必要で、業種によって要件の組み合わせや、実務年数の計算について検討する必要があります。

各種変更届

 建設業の変更という場合、決算変更届とその他の変更届とに大別されます。変更項目は法令や規則により細かく規定されており、変更が生じた場合には、一定期間内に届け出なければなりません。

1.決算変更届

毎事業年度終了後4ヶ月以内に、許可後5期分の財務諸表等、一定の書類を届け出る必要があります。

2.各種変更届(決算変更以外)

経管や専技の変更、事業所所在地等に変更があった場合、変更の区分に基づき、一定期間内に届け出るべきことが義務付けられています。届出を怠ると建設業法50条による罰則の対象となる他、許可の失効や許可の更新ができなくなるなどの不都合が発生します。

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