建設業許可制度について
建設業とは
「建設業」の定義は、建設業法の初めに回りくどい感じで規定されています(同法2条)が、要は下記29種の建設工事を取り扱う業種のことです。お客様が建設業許可の取得を検討される場合、取り扱う建設工事がどの許可に対応するのか、十分検討する必要があります。
建設業の種類(29種類)と許可制度
建設工事の種類と許可の類型
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、…(省略)…、解体工事の29種類規定されており、原則として取扱う工事ごとの許可が必要となります。
※「一式」だからといって、全ての工事を取扱えるという意味ではありません。
大臣許可と知事許可
営業所を福岡県外にも設けるかどうかで免許権者が異なってきます。
- 福岡県だけに営業所を設ける場合:福岡県知事の許可
- 福岡県以外にも営業所(支店)を設ける場合:国土交通大臣の許可
一般建設業許可と特定建設業許可
ある工事について建設業許可を得ようとする建設業者は、「一定の場合」には特定建設業許可を得る必要があり、「一定の場合」に該当しない全ての工事には一般建設業許可が必要と覚えておきます。
※「一定の場合」に該当する建設業者とは、1.元請けとして、2.ある一件の工事について、3.その工事に含まれる下請代金の合計が4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)の工事を施工しようとする者です。
※工事が複数の場合は工事ごとに許可が必要
※ある工事について取得できる許可は、特定か一般のいずれか一方(両方取る意味がない)
※許可不要な工事を除く
許可が不要な工事
許可不要な工事は「軽微な建設工事」と「附帯工事」の2つだけで、下記に該当すれば許可不要とされます。
※許可取得を免れることを阻止するために、細かい判断基準が設定されています(手引きに記載)。
- 軽微な建設工事とは、
- 建築一式工事で、工事一件の請負額1500万円未満、または、延べ面積150平米未満の木造住宅工事
- 建築一式以外の工事で、工事一件の請負額が500万円未満の工事
- 附帯工事とは、すでに許可を受けた工事をする上で必要となってくる工事です。要は、メインの工事のオマケなので許可不要とされますが、要件を満たしたものであるが必要です。
※附帯工事は経管や専技の実務経験にはカウントされません。また、附帯工事を自社で施工する場合、専技となる資格を有するものを「専門技術者」として置く必要があります。(BM1)
☆気になる許可の基準
許可を得ようとする業種ごとに、5つの要件を満たせば許可をもらえることになります。許可申請はこの要件を満たしていることについて、書面の裏付けにより一つ一つ立証する手続きと言えるものであり、その内容はボリュームがあり、細かく枝分かれしています。ここでは項目だけ挙げておきます。
- 経営経験
- 技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件