建設業許可要件
建設業の許可を得るには、一般に以下の5つの要件(条件)をクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)が常勤していること
- 専任技術者(専技)が営業所ごとに配置されていること
- 建設工事の請負契約について誠実性があること
- 建設工事を最後までやり遂げる事の出来る財産的基礎が備わっていること
- 欠格要件に該当しないこと
1.経営業務の管理責任者(常勤)
経営業務の管理責任者として、建設業に関し5年以上(通算)の経営経験を有する必要があります(原則)。
※許可を得ようとする業種に限りません。
2.専任技術者
許可を得ようとする業種ごとに、常勤の専任の技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
3.誠実性
役員や個人事業主、及び令3条の使用人について、誠実性が求められます。
規定のされ方から欠格要件の一種にも思えますが、形式的に判断されるようです。
4.財産的基礎
一定金額以上の財産的基礎を有するか、金銭的信用が備わっているかについて、形式的に判断されます。
零細な事業者を排し、許可に見合うだけの財産的裏付けを求められます。
5.欠格要件に該当しないこと
(以下、編集中)