経営事項審査(経審)・入札参加資格申請
このサイトでは、松本行政書士事務所@福岡市東区の取扱業務のうち、建設業許可取得の代行業務をご案内しております。
その他の取扱業務のご案内は、総合案内サイトを設けておりますので、そちらをご参照下さい。
経営事項審査(経審)
経営事項審査(経審)について
経営事項審査、俗に言う「経審」とは、公共工事入札へ参加しようとする建設業者の適正を審査する制度です。審査項目ごとに客観的に点数化され、国や地方公共団体が発注する公共工事について業者を選定する際の主要な資料となります。
応急工事等の一定の場合を除き、国や地方公共団体等が発注する工事について、一定金額以上の工事を受注しようとする建設業者は、特定の事項について経営事項審査の受審が義務付けられています。
受審の流れ
経審受審の大まかな流れとしては、下記の通りとなります。役所等とのやり取りが煩雑であり、手続きに時間がかけられないような場合には、当事務所へのご依頼を検討されて下さい。
1.決算変更届提出
決算変更届で提出した資料は、経審の添付資料としても必要となります。
2.経営規模等評価申請の予約申込み
福岡県の場合、事前の予約が必要となります。
3.経営状況分析の申請
国土交通大臣の登録を受けた分析機関に申請します。
4.経営状況分析結果の通知
分析機関より「経営状況分析結果通知書」が送付されます。
5.経営規模等評価申請、及び総合評定値通知請求
審査日時が通知されますので、必要書類の提出、手数料の納付を済ませ、経営規模等評価の審査を受審します。
6.審査結果通知
審査終了後、概ね2ヶ月程度で「経営規模等評価通知書、総合評定通知書」が送付されてきます。