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建設業許可の新規取得

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このサイトでは、松本行政書士事務所@福岡市東区の取扱業務のうち、建設業許可取得の代行業務をご案内しております。
その他の取扱業務のご案内は、総合案内サイトを設けておりますので、そちらをご参照下さい。

建設業新規許可の流れ

業種・許可区分の確定

建設業は29種類に区分されており、請負工事ごとに許可が必要となることから、どの許可が必要なのかを決める必要があります。
また、許可は請負金額や元請けか否かにより、「一般」か「特定」のいずれかに分かれ、要件も異なってきます。

要件の確認

 建設業の許可要件を満たせば、許可が下りることになります。建設業許可申請の過程は、これらの要件を満たしていることについて、書類で裏付けていく作業とも言えます。
 なお、要件はまだ全部満たしていないけれど、行政書士に頼めばどうにかしてくれるの?、ということはありません。要件を満たしており、それを書類で裏付けることが出来るかどうかについて、申請前によく検討しておく必要があります。
下記要件の項目について、詳しい内容を最新の手引きで確認しておく必要があります。

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(旧経管)を置くこと

通常は建設業の経営者だった経験を有する者ですが、一定の使用人であった者等も該当する場合があります。
これは2020年10月に改正となった要件で、就任予定の者が基準に適合するか、十分検討する必要があります。

2.専門技術者(専技)を置くこと

許可を得ようとする建設業について、一定の資格や経験を有する者を専任技術者として営業所ごとに配置する必要があります。
専任技術者は現場には出ず、営業所に常勤するのが基本です。
専技となるには一定の資格や経験が求められます。

3.誠実性を備えていること

特に積極的に立証する性質の要件ではないですが、欠格事由と表裏の関係にあり、形式的に判断されます。

4.財産的基礎が確保されていること

請負工事契約を履行するに足る財産や金銭的信用を備えていることが求められ、客観的基準に基づき形式的に判断されます。
許可が一般か特定かで、基準も異なります。

5.欠格事由に該当しないこと

※その他

適切な社会保険に加入していること

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